コラム

インボイス制度が建設業における下請け・一人親方に与える影響

2023年10月にインボイス制度がスタートしたことで、発注側である建設業者はインボイス(適格請求書)でなければ仕入税額控除が受けられなくなりました。受注側である下請け・一人親方がインボイス(適格請求書)を発行するためには、適格請求書発行事業者に登録する必要があります。

建設業界における下請け・一人親方はインボイス制度に対してどのように対応すべきなのか、お悩みではないでしょうか。

そこで今回は、建築業界専門のweb制作・運用会社『ミライスタイル』が、インボイス制度が建設業における下請け・一人親方に与える影響を解説します。

コラムのポイント

  • インボイス制度が建設業における下請け・一人親方に与える影響を解説します。
  • 建設業者から受注する下請け・一人親方のインボイス制度における注意点を解説します。

インボイスへの対応を間違えると、収入が減少したり、取引してもらえなくなったりする恐れがあります。

本記事を参考に、インボイス制度に対して適切に対応するようにしましょう。

インボイス制度が建設業における下請け・一人親方に与える影響

インボイス制度が建設業における下請け・一人親方に与える影響は以下の通りです。

  • 適格請求書発行事業者になると納税額が増加する
  • 免税事業者のままだと収入が減る恐れがある
  • 手続きの手間が増加する
  • 偽装請負問題が改善される

それぞれの影響と対策について解説します。

適格請求書発行事業者になると納税額が増加する

下請け・一人親方が適格請求書発行事業者になった場合、免税事業者のままでいる場合より納税額が増加します。

免税事業者が適格請求書発行事業者になると、強制的に課税事業者になってしまうからです。

免税事業者の場合、契約金額に対する消費税相当額をそのまま収入とすることができます。

一方、課税事業者になると、受け取った消費税の一部を納税しなければいけません。

インボイス制度を機に課税事業者になった事業者に対しては20%特例が設けられているため、2023年10月1日から2026年9月30日における納税額は売上税額の20%です。

たとえば、税抜きの収入額が300万円だった場合の納税額は以下の通りです。

300万円×10%(消費税分)×20%(20%特例分)=6万円

免税事業者のままだと収入が減る恐れがある

下請け・一人親方が免税事業者のままでいる場合、仕事の受注量が減少したり、取引を停止させられたりする恐れがあります。

発注側は免税事業者と取引すると仕入税額控除ができなくなり、消費税に相当する金額分を負担しなければいけないからです。

発注側としては課税事業者と取引した方が仕入税額控除を受けられるため、免税事象者との取引を敬遠することになります。今まで取引していた業者であっても、取引の停止を持ちかけられることもあるでしょう。

また、消費税に相当する金額分だけ報酬を減額して発注してくるかもしれません。

免税事業者のままでいた方が消費税の納税をしなくて済みますが、受注量や報酬額が減少することで、トータルの収入としては減少してしまう恐れがあります。

手続きの手間が増加する

免税事業者のままでいる場合、インボイス制度の影響を受けることなく今まで通りの請求書で問題ありません。

一方、下請け・一人親方が適格請求書発行事業者になった場合、従来の請求書ではなく自身のインボイス登録番号や税率ごとに区分した消費税額、区分して合計した適用税率が記載されたインボイスを発行する必要があります。

書き方や内容が間違っていた場合には発注側がインボイスとして処理できないため、インボイスを発行する際には注意しておきましょう。

また、課税事業者になった場合には所得税や住民税だけでなく、消費税の申告もしなければいけません。

偽装請負問題が改善される

かねてより、建設業界においては偽装請負問題が課題とされています。

偽装請負とは、社会保険料や福利厚生費の支払いを削減するために、社員を会社から独立させたうえで業務委託契約を締結して同じ仕事をさせることです。

インボイス制度が導入されたことで発注者側にもデメリットが生じることになったため、偽装請負問題が解消されるのではないかと考えられています。

建設業者から受注する下請け・一人親方のインボイス制度における注意点

建設業者から受注する下請け・一人親方のインボイス制度における注意点は以下の通りです。

  • 免税事業者のままでいる場合は経過措置を活用する
  • インボイス登録を強制された場合の対応を確認しておく
  • 要件を満たしているインボイスなのかを確認する
  • 簡易課税制度について理解しておく

それぞれの注意点と対策について解説します。

免税事業者のままでいる場合は経過措置を活用する

インボイス制度の導入に伴い、免税事業者と取引する事業者のために経過措置が用意されています。

経過措置とは、発注者が免税事業者と取引した場合でも2023年10月1日から3年間は80%、その後3年間までは50%の控除が受けられる制度です。

免税事業者へ発注する負担が軽減される2029年までに、免税事業者のままでいるか、適格請求書発行事業者になるかを決めるようにしましょう。

インボイス登録を強制された場合の対応を確認しておく

インボイス導入に伴い、請求書発行事業者になる予定はあるのか、免税事業者のままだと取引が難しくなるといった打診を受けた下請け・一人親方もいるかもしれません。

発注者が下請け・一人親方へ以下のような要求をすると、独占禁止法や下請法に抵触する恐れがあります。

  • 免税事業者のままだと消費税は支払わない(減額する)
  • 請求書発行事業者にならないのなら取引を停止する

参考資料:公正取引委員会「インボイス制度関連コーナー

建設業者との取引において話し合いや合意がないまま一方的に上記のような対応をされた場合には、公正取引委員会や中小企業庁の窓口へ相談しましょう。

要件を満たしているインボイスなのかを確認する

前述したように、請求書発行事業者になったら取引先へインボイスを発行しなければいけません。

従来の請求書とインボイスの違いは以下の3つです。

  • インボイス発行業者の登録番号
  • 税率ごとに区分した消費税額
  • 区分して合計した適用税率

インボイスを発行したつもりでも、記載漏れがあれば発注側はインボイスとして処理することができません。

書き直して再提出する手間がかかるので、提出する前には記載漏れがないか確認しておきましょう。

簡易課税制度について理解しておく

簡易課税制度とは、中小事業の消費税の納税手続きに対する負担を軽減する制度です。

2026年9月30日までは売上税額の20%を納付するだけで済みますが、2026年10月以降は売上税額の全額を納付しなければいけません。

一方、簡易課税制度を利用した場合、第3種事業に分類される下請け・一人親方は売上税額の70%に抑えることができます。

簡易課税制度を利用する条件は以下の2点です。

  • 「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出していること
  • 課税売上高が5,000万円以下の事業者であること

参考資料:国税庁「No.6505 簡易課税制度

20%特例の期間が過ぎれば納税額が増加するため、簡易課税制度の利用も検討しておきましょう。

まとめ

インボイス制度は建設業界にも大きな影響を与えており、仕事を発注する建設業者だけでなく、受注する下請け業者・一人親方にとっても大きな負担となっています。

収入が減ることを意識して免税事業者のままでいれば、消費税の納税額以上に収入が減ってしまうかもしれません。

目先の収入ばかりを意識するのではなく、下請け・一人親方として今後どのように働くのか、元請けとの関係をどうするかが重要です。

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